公民館運営審議会 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条の規定に基づき、公民館運営審議会を設置しています。この審議会は、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画及び実施につき調査及び審議することを目的としています。なお、深谷市公民館条例、深谷市公民館条例施行規則などはこちらから。